手数料20万円の減額・免除制度とは?対象になる人

手数料20万円の減額・免除制度とは?対象になる人

在留資格

【結論】値上げ後の手数料には減額制度が設けられる見込みです。政令案では、生活保護の対象に準ずる程度に生活に困窮しており、かつ人道上配慮が必要な場合、永住許可申請の手数料を2万円に減額できるとされています。

減額・免除の対象者

改正法令案の資料には、在留関係の手続きは1万円、永住許可は2万円まで減額できると示されています。「困窮していること」と「人道上の配慮が必要なこと」の両方に該当する必要があるとされ、生活保護受給者に準ずる程度に生活に困窮している難民認定者又は補完的保護対象者の認定を受けている方が主な対象者です。

実務からのひとこと

永住許可申請の1万円から20万円への値上げは、引き上げ幅が非常に大きく、負担感もかなりのものです。申請手数料は、対象となる申請の許可ごとに発生します。改正政令案の施行後は、1年ごと・3年ごとの在留期間更新手数料の負担感が、今まで以上に大きなものとなります。

一方で、永住者の資格は更新の審査がないため、資格を維持するための手数料はかかりません。そういった意味では、「永住者」は一度手数料を支払えば維持できる資格ではあります。もちろん、在留資格の変更や更新は負担感で決めるものではありませんが、私たち専門家も含めてマインドセットのシフトが求められていると感じます。

手数料がいつの申請分から変わるのかについては、永住申請の手数料が1万円から20万円に値上げ。いつから?をご覧ください。

ご相談のご案内

「自分は減額の対象になるのか」「9月末までの申請に間に合うのか」という方は、無料相談にお申し込みください。

ご相談はお問い合わせフォームから受け付けています。書類の準備には通常2〜4週間かかりますので、お早めにご相談ください。

※本記事に記載の手数料・施行日は、2026年7月時点で検討されている政令案にもとづく情報であり、正式に決定したものではありません(パブリックコメント手続き中)。今後、内容が変更される可能性があります。最新の情報は、出入国在留管理庁の発表、または当事務所へのお問い合わせのうえご確認ください。

この記事を書いた人

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北島 典子

行政書士

行政書士つばさ国際法務事務所 代表。在留資格・永住・帰化などの入管業務を専門としています。日本語と英語の両方でご相談に対応し、必要書類の準備から、申請後の入管とのやりとりまでサポートしています。初回のご相談は無料です。