留学生のアルバイト完全ガイド(2)|週28時間の就労制限と対処法

留学生のアルバイト完全ガイド(2)|週28時間の就労制限と対処法

在留資格

「少しくらい超えても大丈夫」という認識は非常に危険です。留学生のアルバイトに定められた週28時間の就労制限を超えた場合、留学ビザの取消・退 去強制という深刻な処分につながる可能性があります。この記事では、時間超過のリスクと、安心してアルバイトを続けるための具体的な防止策を解説します。

1.資格外活動許可の位置付け

留学ビザを持つ留学生が日本で行うことができるのは、教育機関で教育を受ける活動です。アルバイトはあくまでも「おまけ」の位置付けであり、本来の目的である学業の 妨げにならないよう、就労時間の上限が定められています。

  • 学期中:週28時間以内
  • 学校が定める長期休暇中:1日8時間以内

2.週28時間を超えて働いた場合の処分

就労時間の上限を超えることは、「おまけ」であるはずの就労活動がメインになっている可能性を疑われます。留学生としての本来の活動を行っていないと認められれば、 留学ビザが取り消される可能性があります。ビザが取り消されれば、日本に在留することもできなくなります。

たとえ本人に悪意がなく、不注意によるものであっても、許可の範囲を超えて働くことは「不法就労」となります。近年はマイナンバーや雇用記録を 通じた確認が進んでおり、「少しの超過だから問題ない」という認識は極めて危険です。

また、処分の対象となるのは留学生本人だけではありません。時間超過と知りながら、あるいは確認を怠って雇用した事業主も、不法就労助長罪(出入 国管理及び難民認定法第73条の2)に問われる可能性があります。

3.安心してアルバイトを続けるために

■ 業種を確認する

アルバイトを始める前に、業種が風俗関連ではないことを確認しましょう。風俗営業には、性風俗店だけでなく、ナイトクラブや照明が暗い店舗(照度1 0ルクス以下)なども含まれます。

■ 就労時間を管理する

シフト表や給与明細を保管し、週単位で自分の就労時間を確認しましょう。複数のアルバイト先を掛け持ちしている場合も、全体の合計が週28 時間以内に収まっていることを必ず確認してください。

■ 疑問は雇用主に確認する

仕事内容やシフト、勤務時間に疑問や不安がある場合は、必ず雇用主に確認しましょう。納得のいく説明が得られない場合は、別のアルバイト先を選ぶ ことも大切な判断です。

留学生のアルバイトは学業を補完するためのものです。法令を守り、安心して日本での留学生活を続けましょう。

在留資格や資格外活動に関するご不明な点は、お気軽にご相談ください。