留学生のアルバイト完全ガイド(3)|                         【雇用主向け】外国人留学生をアルバイトで採用するときの注意点

留学生のアルバイト完全ガイド(3)| 【雇用主向け】外国人留学生をアルバイトで採用するときの注意点

外国人雇用

外国人留学生のアルバイト採用は多くの業種で一般化しています。一方で、資格外活動に関する理解不足から、企業・外国人双方が入管法違反のリスクを負うケー スも少なくありません。この記事では、採用前から採用後までの各段階で雇用主が注意すべきポイントを整理します。

1.募集時に気をつけること

募集段階で最も重要なのは、「誰でも働ける」という誤解を与えないことです。外国人が日本で就労できるかどうかは在留資格によって異なります。「 留学」「家族滞在」など就労が原則認められていない在留資格の場合、資格外活動許可の取得が前提となります。

求人票には以下を明記することをお勧めします:

  • 「資格外活動許可を取得している方に限る」
  • 「週28時間以内」

入管法では、不法就労助長罪として「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは両方)< /strong>が規定されています。「知らなかった」では免責されない点に注意が必要です。

2.書類選考・面接時のポイント

選考段階では、履歴書の内容だけで判断せず、必ず在留カードの原本を確認しましょう。確認すべき項目は以下のとおりです:

  • 在留資格の種類
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可欄の記載(「許可」のスタンプがあるか)

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、本人の申告だけに頼らず、現在の就労状況と週あたりの合計就労時間を具体的に確認しましょう。必要で あれば他のアルバイト先に直接確認することも有効です。

■ 誓約書の作成

雇用契約と同時に、以下の内容を含む誓約書を締結することをお勧めします

  • 雇用主の名称
  • 外国人の氏名と住所
  • 日付
  • 就労時間は1週間につき28時間以内であること
  • 28時間の制限はすべての就労先での合計時間であること
  • 風俗営業が含まれる営業所での就労は行わないこと
  • 退学・中退・休学・卒業した場合は直ちに連絡すること
  • 在留カードを更新・変更した場合は新しい情報と共に直ちに連絡すること

3.採用後の就労時間管理とフォロー

採用後は就労時間の管理が最大のポイントです。シフト管理表や勤怠システムを活用し、週単位で就労時間を把握する体制を整えましょう。他のアルバ イトとの掛け持ちの有無も定期的に確認し、合計時間が超過しないよう指導してください。

また、外国人スタッフが職場に円滑に馴染めるよう、業務内容や職場ルールをわかりやすく説明する配慮も重要です。日本語でのコミュニケーションが難しい場合は、簡潔な表現や整備されたマニュアルが有効です。

外国人アルバイトの受け入れは人手不足解消の有効な手段です。採用前・選考時・採用後の各段階で適切な確認と管理を行い、雇用主と外国人双方を守る体制を整えましょう。

外国人雇用の手続きや管理体制についてのご相談は、お気軽にどうぞ。