就労ビザ申請を通す!外国人の労働条件を示す書類に必須の5項目

就労ビザ申請を通す!外国人の労働条件を示す書類に必須の5項目

外国人雇用

「技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの申請において必要とされる書類のひとつが労働条件通知書(又は雇用契約書)です。記載内容に不備があると審査が長引いたり、不許可になるリスクがあります。この記事では、「技能」や「技術・人文知識・国際業務」の申請時に求められる書面記載の必須5項目を解説します。

1.雇用契約の期間・更新条件

契約開始日を明確に記載しましょう。有期契約の場合は以下を必ず明記します:

  • 契約の終了日
  • 更新の有無・条件
  • 更新の上限回数

就労ビザの許可が下りる前に契約書を作成する場合は、「在留資格が取得された場合にのみ本契約が有効となる」という条件を付けておくと、法的に もビザ要件の整合性にも対応できます。

2.業務内容と就業場所

従事する業務を具体的に記載しましょう。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用する外国人は、学術的分野における技術・知識、または外国の文化を基盤とする業務に従事する必要があります。職場における業務内容が、「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれに対応するのかも含めて、正確に記載してください。

また、勤務開始後の就業場所を明記し、転勤・異動の可能性がある場合はその範囲も記載しましょう。

3.労働時間・休憩・休日

以下を明記した条項が必要です:

  • 始業・終業時刻
  • 所定労働時間と残業の有無・休憩時間
  • 休日・休暇
  • 交替制勤務がある場合はその転換ルール

4.賃金・支払い条件

以下を明示しましょう:

  • 基本給・各種手当の金額と計算方法
  • 給与の締切日・支払い日
  • 昇給の有無と条件

給与は、日本人が同じ職務に就く場合と同等額以上であることが審査の対象となります。

5.退職に関する事項(解雇を含む)

以下を明記する必要があります:

  • 退職の類型(自己都合・定年・解雇など)
  • 申し出の期限
  • 解雇事由

雇用契約を交わす場合は、在留資格が更新できない・取得できない場合の雇用契約解除条項(条件付き契約)を盛り込んでおくことも望ましいです。

これら5項目は、審査の対象にもなる重要な労働条件に関する要件です。漏れなく記載し、外国人労働者の在留資格がスムーズに取得できるよう準備を整えましょう。

雇用契約書の内容確認や就労ビザ申請のサポートは、つばさ国際法務事務所にご相談ください。